伊藤康浩『就業規則の落とし穴がわかる本』「労働契約法第4条(略)2.労働者および使用者は、労働契約の内容(略)について、できるかぎり書面により確認するものとする。」「労働基準法の使用期間 採用日から14日以内 解雇予告あるいは解雇予告手当が不要…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。