思考の遊戯・続

「雑読雑感」の管理人・レグルスの読書メモ、映画のネタバレ感想など

マンガ はじめて社労士

ACT 999『マンガ はじめて社労士 労基・安衛法』を読む

印象に残ったところ

「試用期間を3か月、半年としている会社は多くありますが、(略)労基法てまは、あくまで14日が「解雇予告を必要としない試用期間」」

「会社が決めた休日=所定休日 労基法で決まられている休日=法定休日(略)
土曜日を所定休日 日曜日を法定休日と就業規則で定めた場合は休日の割増賃金は、日曜日に労働した場合にのみ発生する」

「振替休日 あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、他の労働日を休日とする 割増賃金(休日割増)発生しない
代休 あらかじめ振り替えることなく、休日に勤務をして、後日、労働日を休日とする 割増賃金 発生する」